2020-12-01 第203回国会 参議院 外交防衛委員会 第5号
すれば、当然、戦闘状態になって、その攻撃国から報復や反撃を受けますねと。 受けない、全く受けないと、受けることなんてあり得ないと考えているんだったら、そうお答えください。可能性として受けることがあり得ると、そういう理解でよろしいですかという単純なことを聞いています。 明確に通告していますよ。何で答えないんですか。
すれば、当然、戦闘状態になって、その攻撃国から報復や反撃を受けますねと。 受けない、全く受けないと、受けることなんてあり得ないと考えているんだったら、そうお答えください。可能性として受けることがあり得ると、そういう理解でよろしいですかという単純なことを聞いています。 明確に通告していますよ。何で答えないんですか。
この存立危機事態において、我が国は限定的な集団的自衛権を発動することが安保法制でできることになっているんですが、大臣に伺いますが、防衛大臣、この限定的な集団的自衛権を日本が発動すれば、その国ですね、日本の同盟国などに対して攻撃している攻撃国、今後、攻撃国と言いますが、その攻撃国に対して日本が限定的な集団的自衛権を発動すれば、当然、その攻撃国から日本が反撃あるいはその報復措置という実力行使を受けることというのは
政府としては、こうした状況において、攻撃国の言動や部隊の動きなど各種の情報を総合的に分析しつつ、必要な準備を行うということで対応していきたい、こう考えているわけでありまして、さまざまな情報をしっかりと集めながら分析をし、的確に対応をするようにしたい、こう思っている次第でございます。
政府としては、こうした状態におきまして、攻撃国の言動や部隊の動きなど、各種の情報を総合的に分析しつつ、必要な準備を行い、シームレスに迅速な対応を行うということであると思っております。私どもとしては、しっかりとした対応をし、万が一のときは速やかに判断ができるような体制を総理を中心につくっていくことが大切だと思っております。
○安倍内閣総理大臣 他国に対する武力攻撃が発生した場合において、そのままでは、すなわち、その状況のもと、武力を用いた対処をしなければ国民に対して我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことが明らかな状況であるということ、この要件に該当するか否かは、事態の個別具体的な状況に即して、主に攻撃国の意思、能力、事態の発生場所、その規模、態様、推移などの要素を総合的に考慮し、我が国に戦禍が及
我が国近隣で武力攻撃が発生し、米国船舶が公海上で武力攻撃を受けている、攻撃国の言動から我が国にも武力攻撃が行われかねない、このような状況では取り残されている多数の在留邦人を我が国に輸送することが急務となる、そのような中で、在留邦人を乗せた米国船舶が武力攻撃を受ける明白な危険がある場合は、状況を総合的に判断して存立危機事態に当たり得ると政府として説明をしております。
つまり、攻撃国の意図として、我が国を敵国として武力攻撃を加えているという意思はないと。 しかしながら、客観的に、行っている機雷による特定の場所の封鎖ということが、結果として、現実の問題として、我が国に対する武力攻撃として行われる海上封鎖と同じ結果を招くということになってくる場合に我が国として何もできないということはないのではないかと、そういう議論であったと思います。
米本土が大規模な武力攻撃を受けたとして、我が国に対する武力攻撃は発生していないわけですが、米国が我が国近隣において攻撃国に対する作戦を開始した、そして、近隣に所在するその攻撃国、これがこれまでも我が国と米国とをともに敵視する言動を繰り返しており、その武力攻撃を早急にとめなければ、次は近隣に所在する米国の同盟国である我が国にも武力攻撃が行われかねない、こういった状況もあるのではないか、こういった問題提起
それで、ニカラグア判決の中でどういうことが言われているかというと、第三国がみずからの状況判断に基づいて集団的自衛権を行使することを認めるような慣習国際法は存在しない、集団的自衛権によって利益を受ける国家が武力攻撃の犠牲となったことを宣言することが期待されていると同時に、集団的自衛権の行使は被攻撃国の利益のためになされる旨の言及があります。
これは、アメリカ本土が、我が国近隣にある攻撃国から大量破壊兵器を搭載した弾道ミサイルによる大規模な武力攻撃を受けた、日本に対する武力攻撃は発生していない、そしてアメリカは、近隣において攻撃国に対する作戦を開始した、この際、米艦防護をしてほしいという話なんです。
攻撃国である他国領域での使用を想定して、法理論上、憲法は許している、そういう理解でよろしいんでしょうかと聞いているので、聞いたことに直接答えてほしいんです。集団的自衛権について聞いているんじゃないんです。 他国で核を使用するということは許されますね、法理論上。
○国務大臣(中谷元君) これまでも政府は、存立危機事態になり得る具体的なケース、これを分かりやすく説明をするという観点から、例えば我が国の近隣において米国に対する武力攻撃が発生をし、攻撃国の言動から、我が国にも武力攻撃が行われかねない、このような状況における、我が国の公海上で、近隣で弾道ミサイル警戒に当たっている米国艦船の護衛、また邦人を輸送している米国艦船の防護の事例を説明をいたしておるわけでございます
ですから、平成二十七年七月二十八日の質問主意書に対する答弁書を見ますと、この同意については、集団的自衛権を行使することについての被攻撃国の同意、その要件から排除するとの趣旨ではないというふうに考えられるというふうな言い方をせざるを得ないんです。 だから、逆に言うと、この同意についてはニカラグア判決では明記はされておりません。
○蓮舫君 もう一つ不思議なことがあるんですが、我が国と密接な関係の国が攻撃をされて新三要件を満たしたときに、被攻撃国からの要請があって、我が国は我が国が攻撃されていないのに武力行使を使えるようにする。ところが、総理はいささかも専守防衛は変わっていないと言うんです。 これは変わっていないでしょうか。
○国務大臣(中谷元君) これまで存立危機事態になり得る具体的なケースを分かりやすく説明するという観点から、在留邦人を乗せた米国の船舶が攻撃を受ける事例を説明をいたしましたが、我が国近隣で武力攻撃が発生をし、米国も武力攻撃を受けている、攻撃国の言動から我が国にも武力攻撃が行われかねない、このような状況において、取り残されている多数の邦人を我が国に輸送することが急務になりますが、そのような中、邦人を乗せた
(発言する者あり) これは、攻撃国の我が国を攻撃する意図については、我が国に及ぶ蓋然性ということについては、これはまさにその国の様態とか規模等、また意思等について総合的に判断をしていくことになるわけでございます。
○国務大臣(中谷元君) それに当たりましては、個別具体的な場合がございますが、主に攻撃国の意思、能力、事態の発生場所、事態の規模、態様、推移などの要素を総合的に考慮をいたしまして、それの客観的、合理的に判断をするということでございます。
○蓮舫君 飛んできたミサイルが攻撃国からのミサイルなのか、テロリストからのミサイルなのか判断をするのは大臣だと条文のどこに書かれていますか。
○国務大臣(中谷元君) あくまでも我が国に対する明白な危険がなければできないということでありまして、もう一度ちょっと整理して具体的に申し上げますが、邦人輸送中の米艦、船舶の防護の事例については、従来から、我が国近隣で武力紛争が発生し、米国も武力攻撃を受けている、攻撃国の言動から我が国にも武力攻撃が行われかねない、このような状況において、取り残されている多数の邦人を我が国に輸送することが急務という場合
そこでるる説明いたしているように、今回、存立危機事態、これを設けまして、これの判断基準といたしましては、もうるる説明は申し上げませんが、攻撃国の意思とか能力とか事態の発生場所とか、そういう総合的な要素を判断をして、これに該当するかどうか、それを見るということでございます。
○国務大臣(岸田文雄君) 被攻撃国の要請、同意は国際法上要件とされています。それがなければ集団的自衛権の行使はできないと考えます。
で、攻撃国の言動から我が国にも武力攻撃が行われかねない。このような状況においては、取り残されている多数の邦人を我が国に輸送することは急務になりますので、そのような中で在留邦人を乗せた米国船舶が武力攻撃を受けるような明白な危険がある場合は、状況を総合的に判断して、存立危機事態に当たり得るということを示したわけでございます。
攻撃国の言動から我が国にも武力攻撃が行われかねない、このような状況においては、取り残されている多数の在留邦人を我が国に輸送することが急務となっておりまして、そのような中で在留邦人を乗せた米国船舶が武力攻撃を受けるような明白な危険がある場合には、状況を総合的に判断をして存立危機事態に当たり得るということを説明をさせていただいているところでございます。
○国務大臣(中谷元君) 具体的な状況に即して、主に攻撃国の意思とか、また事態発生の場所、能力、規模、態様、推移などを総合的に考慮いたしまして、我が国に戦禍が及ぶ蓋然性、国民が被ることになる犠牲の重大性や深刻性などから客観的、合理的に判断をすると、いたすということでございます。
○国務大臣(中谷元君) これは前提として、我が国が武力攻撃を受けて個別的自衛権を行使をしている状況において、攻撃国による武力攻撃を排除するための対処の一環として、我が国と連携して邦人を輸送している第三国の船舶を防護することもあり得ると考えますということで、状況によってということでございます。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 御指摘のとおりでございまして、我が国に対する武力攻撃が発生している場合でございますけれども、その場合ですら、我が国の安全を本当に確保しよう、十全に確保しようとするならば、まさにその攻撃国を攻撃する、あるいは他国を通ってくるならばその他国において攻撃するというようなことも、それは、我が国の安全を十全に確保しようとするならば軍事的には合理的あるいは適当という、国際法上は可能
○国務大臣(中谷元君) 実際やるときには対処基本方針に書くことになるわけでありますが、攻撃国を受けた国の要請又は同意というのは、我が国が独自に法律で規定するまでもなくて、国際法上の明確な要件であると。
よって、機雷の敷設につきましても、攻撃国、非攻撃国に該当する国というのは、今の時点で特定する、そういったことはできません。これは様々なケースが想定されます。その様々なケースの中にあって、このホルムズ海峡の機雷の敷設が行われたならば、我が国として存立危機事態に該当する場合もあり得る、こういった議論をお願いしている次第であります。
○国務大臣(中谷元君) 我が国が武力攻撃を受けたと同様、深刻な重大な被害というのは、あらかじめこれは断定できるものではございませんが、あくまでも実際に我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃がまず発生をした場合において、事態の個別具体的な状況に即しまして、主に攻撃国の意思、能力、そして事態の発生場所、そして事態の規模、態様、推移などを総合的に考慮をいたしまして、我が国に戦禍が及ぶ蓋然性、国民が被
攻撃国は日本に攻撃をしていないんですね。アメリカの船に攻撃をしたら日本から先制攻撃を受けた。日本は先制攻撃をして、後で、国際法に基づいて、いわゆる国連安保理事会にこれは集団的自衛権の行使なんですよというふうにお伝えをする。 しかし、世の中はそんな理屈を信用する人はいません。日本が先制攻撃したら相手は武力行使する、相手が武力行使したらこっちも武力行使する。
ここに、いわゆる攻撃国から、陸地からか船からかは分かりませんけれども、米艦船が攻撃を受けたと。そのときに、日本のイージス艦、艦船は攻撃をするんですね。どういうふうに攻撃をするんですか。
○小川勝也君 そうしたら、これ今、攻撃国からというふうになっていますけれども、攻撃国から米艦船が攻撃を受けたときは反撃できないんですね。
七月二十八日、昨日、おとといですか、閣議決定、民主の長妻さんの質問主意書への政府の答弁書で、条約等の形式により、被攻撃国に対する、攻撃されている国に対する武力攻撃が発生する前に、あらかじめ条約等の形式で同意を与えておくことも認められるという答弁、総理、しているんですよ。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 今回の平和安全法制は特定の国を対象としたものではないということは御理解をいただきたいと思いますが、政府がこれまで繰り返し説明をしている存立危機事態となり得る事例を申し上げれば、我が国近隣において、我が国と密接な関係にある他国、例えば米国に対する武力攻撃が発生した場合、その時点ではまだ我が国に武力攻撃が発生したとは認定されないものの、攻撃国は我が国をも射程に捉える相当数の